室内の空気の汚染物質は、揮発性化学物質に関しては、代表的なもので、厚生労働省指定の13物質があり、それぞれ濃度の指定値が示されています。
この13物質のなかで、国が使用を規制しているのは、ホルムアルデヒドとクロルピリホスだけです。しかも、この規制は建築物に関してだけ適用されるものです。これは国土交通省が定める建築基準法によるもので、指針値を定めている厚生労働省が規制するものではありません。
両省の連携がないわけでは、ないでしょうが、指針と規制を別の省庁で示していて、責任の所在があいまいなところになっております。
空気の汚染物質のもう一つが粒子状物質(微細な固体)いわゆるハウスダストといわれるものです。室内にはダニ、ダニの死骸やフン、カビ、カビの胞子、動物の毛とフケ、花粉、微生物、チリ、ホコリ、繊維のくずなどが浮遊しています。
室内の空気の汚染物質というと、化学物質ばかりに目が行きがちですが、粒子状物質も人体に悪影響を及ぼします。主に喘息やさまざまなアレルギー反応を引き起こす原因になり、アレルゲンとも呼ばれ、花粉症などとの関連も指摘されています。
